不動産購入
イチオシ物件情報
不動産購入の流れ
不動産購入の流れについてご案内いたします。
株式会社パワーステーションでは、あなたの購入するにあたっての不安材料を解消し、慎重に計画を立案いたします。
物件リクエスト、購入相談など、お気軽にパワーステーションまでご相談ください。
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STEP 1ご相談
ご購入の予算、新しい住まいのご要望をスタッフにお伝えいただき、株式会社パワーステーションが物件価格・税金等の費用を考慮して資金計画を作成いたします。弊社では不動産や資金計画についてのご相談を随時受付けておりますので、不動産購入に関する不安やご要望など、お気軽にパワーステーションへご相談ください!
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STEP 2物件資料のお届け
お客様の元へご相談いただいた内容に沿った物件資料が届きます。予め下見をしている物件もありますので、新聞・雑誌やインターネット等に掲載されている物件で 『これは見てみたい!』 と思ったら、お気軽に私達スタッフにお申し付けください。物件の良い所や悪い所もお気軽に聞いてくださいね!
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STEP 3物件のご案内
気に入った物件が見つかったら、積極的に現地見学をしましょう!
日当り、風通しなど図面では分からないこと、最寄の駅への所用時間などの周辺環境をよく確認します。
気に入った物件が見つかりましたら、スタッフと一緒にもう一度、諸費用の確認や具体的な資金計画等の打合せをしましょう。物件の主なチェックポイント
- 敷地状況
- 建物の内装・外装の状態
- 日当り・風通し・眺望の状況等
- 部屋数、居室の動線
- 収納スペースの状況
- 冷暖房設備の有無
- 駐車場・駐輪場の有無
周辺環境の主なチェックポイント
- 交通機関(駅・バス停までの所要時間)
- 周辺道路の交通量(渋滞状況)
- 教育施設(学校・学区など)
- 公共施設(病院・公園など)
- その他の周辺施設(スーパー・コンビニなど)
- その他の環境(騒音・異臭など)
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STEP 4申し込み
購入の意志が決まったら、『不動産購入申込書』 にて物件購入の申込みをします。代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件等を記入します。申込みが済みましたら、担当スタッフにより、代金支払条件や物件引渡し時期などの交渉が売主側と行われます。※同じ物件を複数の方が購入希望した場合は、早く申込みをした方に売主との交渉の権利がありますので、スタッフとよく打合せをしてください
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STEP 5ご契約
そして条件が整ったら、重要事項説明を経て、不動産売買契約を結びます。
契約は以下の手順で行います。1重要事項説明
宅地建物取引主任者の資格を持つ当社スタッフにより 『重要事項説明書』 によって契約の前に物件にかかわる重要な事項の説明を行います。登記簿上の権利関係、物件の概要、代金授受の方法、万が一の契約解除の際の規定などが記載されております。ご不明な点は必ず当社スタッフに確認しましょう。
2売買契約の締結
売買契約は 『不動産売買契約書』を用いて締結されます。不動産売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全で確実な売買の成立を目的とするものです。
売主・買主の双方が署名・押印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約書を締結しますと、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。ご不明な点は必ず当社スタッフに確認しましょう。契約時に必要なもの
- 印鑑(実印)
- 住宅ローンを利用する場合は実印となります。
- 手付金
- 売買金額の10%が相場となります。現金でのお支払いか預金小切手でのお支払いかを事前に確認しておきます。
- 印紙代
- 売買金額によって異なります。
- 仲介手数料の半額
※別途消費税および地方消費税額がかかります。
※住宅ローンご利用の場合は、別途提出書類が必要となりますので、申し付けください。別途ご案内させていただきます。住宅ローンをご利用のお客様へ
- 住宅ローンの申し込み
- 金融期間によって金利や支払条件が異なりますので、当社スタッフへご相談ください。住宅ローンの申込が済んだら、各機関でローンの承認がおります。
※金融機関によって異なりますが、正式な承認がおりるまで約20日前後かかります
- 金銭消費貸借契約
- 金融機関から住宅資金を借りる契約を行います。お金が実際に借りられる日が決まってから、残代金引渡しと物件の引渡しの日取りを決定します。
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STEP 6残代金支払い・物件引き渡し
所有権移転登記の手続きや残代金を売主に支払いします。
1所有権移転の手続き
所有権移転の手続きは、代行する司法書士に必要書類を渡し依頼します。※住宅ローンを利用する場合はあわせて抵当権設定登記も依頼します。
2残代金の支払い
売買代金の残代金を売主に支払います。
固定資産税や登記費用などの諸費用も残代金とあわせて精算します。残代金の支払と同時に鍵の引渡しとなります。残代金支払い・物件引渡し時に必要なもの
- 残代金
- 売買代金から手付金・内金を差し引いた残額です。
- 仲介手数料の残額
- STEP5 契約時に半額いただきましたので、
ここで残額をいただきます。
- 登記費用
- 登録免許税および司法書士への報酬です。
- 固定資産税・都市計画税等の精算金
- 住民票
- 印鑑(実印)
- 印鑑証明書
- 住宅ローン利用時に必要となります。
※これ以外にも必要になる場合があります。必要な場合にはご案内いたしますが、
事前に営業スタッフとよく打合せをしていただくことをオススメいたします。 -
STEP 7引っ越し・入居
引越しに必要なこと
- 住民票の移動
- 金融機関、保険会社への住所変更手続き
- 電気、ガス、水道、電話等の各機関への移転手続き
- 荷物の整理や梱包作業、粗大ゴミの処分など
リフォームを検討されているお客様へ
私たちスタッフは畳の交換や鍵の交換ひとつでも喜んでリフォームの相談を賜ります。
リフォームをお考えのお客様は当社スタッフにご相談ください。 -
STEP 8確定申告
物件のご購入に際して、確定申告を行うことにより住宅ローン控除などの軽減措置を受けられる場合がありますので、詳しくは各市町村税務署にお問い合わせください。
不動産の売却・査定の流れ
不動産売却・査定の流れについてご案内いたします。
株式会社パワーステーションでは、不動産売却にあたっての不安材料を解消し、慎重に計画を立案いたします。
お気軽にパワーステーションまでご相談ください。
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STEP 1ご相談
売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要になりますので、まずは弊社担当者にご相談下さい。その際、『何のために売却するのか、買い替えるのか』などについて、なるべく詳しくお話しください。
売却の相談前に確認しておくこと
- 権利関係の確認
- 敷地の境界の確認
- 残金の確認(ローン借入がある場合)
- 購入当時の図面や書面などの確認
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STEP 3媒介契約の締結
売却を決断されたら弊社との間に『媒介契約』を結びます。媒介契約によって正式に売却の依頼をしたことになります。媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)様が選択することができます。媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。
宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定められています。
媒介契約の種類
- 専属専任媒介契約
- 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。この契約では、依頼主は自分で購入希望者を見つけることはできません。
- 専任媒介契約
- 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。「専属専任媒介契約」とは異なり、依頼主は自分で購入希望者を見つけることができます。
- 一般媒介契約
- 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
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STEP 4売却活動と現状報告
買主を見つけるためにさまざまな売却活動を行います。売却活動は、不動産流通機構レインズへの登録や新聞折込チラシによる広告、ホームページに公開するなど多岐に渡ります。こうした売却活動の経過を契約形態に基づいて依頼主様にご報告します。購入希望者が現れたら現地を見学してもらうことになりますので、売却物件の清掃や整理整頓など、できる限りのメンテナンスを心がけておきましょう。
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STEP 5売買契約
買主様との契約条件についての合意に達した時点で、売買契約の手続きを進めます。買主様へ重要事項説明書を説明し売買契約書を交わし、手付金を受領し、契約を締結します。契約が締結された時点で、取引内容や権利、義務などが確定し、以降その権利、義務を遂行する準備に移ります。
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STEP 6残代金支払い・物件引き渡し
引渡し日までに、抵当権の抹消手続きや各種書類(固定資産税納付書・権利証・印鑑証明書など)の準備をし、引渡しの手続きをします。主な手続きとしては残代金の受取り、固定資産税の清算、登記の申請、鍵の引渡しなどがあります。これらが無事に完了すると引渡しとなります。
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STEP 7売却にかかる税金と諸費用
- 不動産譲渡所得税
- 不動産を売却した場合、譲渡所得に対する所得税及び住民税がかかります。
この税金は、売却利益がある場合のみ課税されます。
- 印紙税
- 売買契約書に貼付する印紙代ですが、物件価格により変動します。
- 抵当権抹消費用
- 物件を担保に金融機関から融資を受けている場合(住宅ローンを含む)に、抵当権などの権利が設定されていることがあります。この場合、融資金を完済し残債が残っていなくとも、その権利の抹消手続きをしていなければ物件に設定されたままになっていますのでその権利の抹消の登記を行います。この費用は権利の種類や数によって異なります。
- 仲介手数料
- 不動産業者との仲介として売買契約をする物件では一般的に仲介手数料がかかります。金額は物件価格により変動しますが、最高でも『売買価格の3%+6万円+消費税』までと決まっております。
- 修理修繕費用
- 修理や修繕をして引渡しをする場合に必要です。
- 建物解体費用
- 更地での売買をする際に、解体すべき建物が残存する場合に必要です。
- 測量・分筆登記費用
- 境界の確定や土地を分筆して売る場合には必要です。